会 則

 2018年5月20日

龍谷大学文化遺産学研究会会則

第1章  総 則

第1条 本会は、龍谷大学文化遺産学研究会と称する。

第2条 本会は、今日までに継承された有形・無形の文化遺産に関する学術研究を行い、会員相互の研究交流を図るとともに、関連する学問諸領域の発展・普及に資することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)講演会、大会、研究会、見学会、談話会などの学術的会合・行事の企画・実施。

 (2)会誌『文化遺産研究』の定期的発行。

 (3)本会研究活動とその成果の普及啓発。

 (4)その他本会の目的達成のために必要と認められる事業。

第4条 本会の所在地を龍谷大学文化遺産学合同研究室(大宮学舎 東黌2階)に置く。

第2章  会 員

第5条 本会は、普通会員、特別会員、賛助会員をもって組織する。

 (1)普通会員は、龍谷大学文学部文化遺産学専攻の在学生、龍谷大学文学部文化遺産学合同研究室に所属する大学院生、および龍谷大学文学部文化遺産学合同研究室に所属する研究生であって、かつ年額2,000円の会費を納入したものとする。

 (2)特別会員は、龍谷大学文学部文化遺産学専攻に所属する教員であって、かつ年額3,000円の会費を納入した者とする。

 (3)賛助会員は、本会の趣旨に賛同する者で、役員会の承認を得て年額3,000円の会費を納入した者とする。

 2 前項各号の規定にかかわらず、会費を複数年一括納入した者には減額措置をとることができる。

 3 前項の措置は、役員会の議を経て会長が決定する。

第6条 会費を3年以上滞納した者は、退会したものとみなす。

 2 再入会する場合には、役員会の承認を得なければならない。

第3章  役 員

第7条 本会は次の役員を置く。

 (1) 会 長  1名

 (2) 幹 事 若干名

 (3) 委 員 若干名

 (4) 会計監査 2名 

 2 会長は、特別会員の互選により選任する。

 3 幹事は、特別会員の中から会長が指名する。

 4 委員は、普通会員の中から会長が指名する。

 5 会計監査は、特別会員・普通会員の中から、各1名を会長が指名する。

第8条 会長は、会を代表し会務を統括する。

 2 幹事は、会長を補佐し、必要に応じて委員の本会活動の執行を助言・支援する。

 3 委員は、会長及び幹事と連携して本会の会務全般の執行にあたる。

第9条 会長、幹事及び委員の任期を1年とし、重任を妨げない。

 2 会計監査の任期を1年とし、重任することはできない。

第4章  会 議

第10条 本会の会議は、次のとおりとする。 

 (1) 総 会

 (2) 役員会

 (3) 委員会

第11条 総会は本会の最高機関であって、毎年6月、事業の報告と承認、決算報告、予算審議、役員の改選、会則の変更などのために開催する。その他は以下の場合に開催する。

 (1)会長が開催の必要を認め招集したとき。

 (2)委員会が開催を要求したとき。

 (3)会員の10分の1以上が開催を要求したとき。

 2 役員会は、会長の招集により開催し、重要事業の立案、事業報告・決算書・予算案の作成、その他会務の運営に関する事項を審議する。

 3 委員会は、委員により組織し、本会の編集、広報、庶務・会計等の本会運営の実務について協議する。

第5章  会 計

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

第6章  附 章

第13条 本会は、2018年(平成30)5月20日に設立する。